ウワサのこの話、下記がおすすめ。

    マイホームを共有名義にする

    共有を検討すべきケースとは?

    たとえば、ひとつのマイホームに対して、夫婦または親子が別々に住宅ローンを組む場合や、家族のひとりを申込本人として、同居予定者の収入を合算するような場合など、家族で協力しながらローン返済をおこなう場合には、共有名義を検討をお勧めします。
    より具体的には、夫婦の場合であれば、夫婦共働きで毎月のローン返済を夫婦で協力しておこないたいという場合や、ローンの返済は夫の給与から充てたいが、妻の貯金を頭金に充てたいというような場合、親子間の場合であれば、親子がともに資金負担する場合のほか、親子間で資金援助をおこなうような場合にも共有の検討を考えておきましょう。

    共有にするメリット

    まず、親や配偶者などから資金援助を受けた場合にも、共有名義とすることによって、出資した金額に応じた持分を与えることができるため、贈与税の対象外とすることができます。
    また、ローンを分担しているような場合には、それぞれが住宅ローン控除の恩恵を得ることができますし、マイホームを売却して利益を得たような場合には、住宅所有者は「3000万円の特別控除の特例」が認められることとなります。
    ただし、この場合には、住宅ローン控除との併用は認められません。夫婦のどちらかが亡くなった場合、マイホームを売却して売却益が生じた場合、妻にも住宅ローンの返済がある場合などに利点があります。

    共有にする場合の注意点

    共有とする場合に気をつけなければならないのは、実際に負担した金額と持分割合とが異なるような場合に、その差額分が贈与とみなされてしまう点です。
    これにより贈与税を負担せねばならない場合も生じるため、これを回避するためには、負担額と持分割合を適正に決めておくことが重要です。また、共有のデメリットとしては、夫婦間の共有の場合には離婚により、親子間の共有の場合には相続により、権利関係が複雑化し、法律的な紛争へと発展するおそれがあるため、この点も注意が必要になります。

    注目の話題について知識を深めたい人へ